不要です。AEPは電動機部分のボルト以外は、すべて塩ビ製で作られています。金属製の部分に人が容易に触れることができない構造となっております。経済産業省が出している「電気設備の技術基準の解釈」、第1章、第4節、第29条、2の二および六を参照ください。このため、AEPの場合は設置工事の例外として扱えると考えております。
TOPへ