溶接作業は2020年まで「一般粉じん作業」に該当するため、局所排気装置の設置義務はありませんでした。 法改正により2021年4月1日から溶接ヒュームは「特定化学物質」に 指定されました。 移動式以外の常設据え置き型集塵機の場合は届出が必要ですが、HT型すいとろー君は移動式集塵機扱いなので届出は不要です。