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  • No : 6892
  • 公開日時 : 2018/06/15 14:53
  • 更新日時 : 2025/04/09 10:44
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溶接ヒュームコレクターHT型すいとろー君の設置は、労働基準監督署に届出が必要ですか?

回答

溶接作業は2020年まで「一般粉じん作業」に該当するため、局所排気装置の設置義務はありませんでした。
法改正により2021年4月1日から溶接ヒュームは「特定化学物質」に 指定されました。
移動式以外の常設据え置き型集塵機の場合は届出が必要ですが、HT型すいとろー君は移動式集塵機扱いなので届出は不要です。
 

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