対象区域の使用目的や、広さによって様々な条件がありますが、消防法施行令第28条第1項第2号及び第3号に掲げる防火対象物(通常の居室など)は、消防法施行規則の第30条第6項イの表で『120m3/min又は当該防煙区画の床面積(m2)に,1m3/min(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあっては2m3/min)を乗じて得た量のうちいずれか大なる空気を排出する性能』、 となっています。よって一般的に排煙機の風量算出には防火対象の部屋や区域の面積(m2)が分かれば良いものと考えられます。その他の計算、あるいは詳細については消防法をお読みいただくか、所轄の消防署などにお問い合わせください。