対象区域の使用目的や、広さによって様々な条件がありますが、通常の居室などの場合は、消防法施行規則の第30条第6項イの表で『120m3/min又は当該防煙区画の床面積(m2)に1m3/min(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあっては2m3/min)を乗じて得た量のうちいずれか大なる空気を排出する性能』、 となっています。よって一般的には排煙機の最低風量は最低でも120m3/min以上であると考えられます。その他の計算、あるいは詳細については消防法をお読みいただくか、所轄の消防署などにお問い合わせください。