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  • No : 552
  • 公開日時 : 2016/07/30 18:20
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消火ポンプの流量計は定格の150%まで測れる必要がありますか?

回答

原則としては、定格の150%まで測れる必要はありません。
消防法の上では定格流量が測れることとされています。
また過去に、定格の120%程度までを実際に吐出し確認すればよいとの消防庁の見解が出されています。但し、自治体(市町村の消防当局)によっては定格の150%が測れることとの統一指導がされているところがあり、この場合こちらが優先されます。詳細は以下を参照ください。
 
1.平成9年消防庁告示第8号(加圧送水装置の基準)消火ポンプに使用する性能試験装置については、平成9年6月30日付消防庁告示第8号(加圧送水装置の基準)中で以下のように定められています。
ポンプ性能試験装置に流量計を設ける場合は差圧式等とし、定格流量を測定出来るものであること。ポンプ性能試験装置に使用する配管は、ポンプの定格吐出し量を十分に流すことが出来るものであること。
以上の通り、現行の消防法規等の中では、消火ポンプ付属の流量計は定格吐出し量が測定出来ればよいこととされており、定格吐出し量の150%吐出し量の測定が出来る必要はありません。
2.平成元年消防予第135号(消防用設備等試験結果報告書及び消防用設備等試験基準の全部改正について)ポンプ設置後の性能の確認については、平成元年12月1日付消防予第135号(消防用設備等試験結果報告書及び消防用設備等試験基準の全部改正について)の別添(消防用設備等試験基準)中で示されています。
この中で、加圧送水装置の機能試験の内ポンプ試験については、ポンプ締切運転時及び定格負荷運転時の試験が規定されており、定格の150%吐出し量については規定されていません。
3.昭和54年消防予第118号(加圧送水装置について)昭和54年6月22日付消防予第118号(加圧送水装置について)において、特性曲線の確認は定格吐出し量の120%程度まで実際に吐出し確認すればよいものとされております。

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