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  • No : 546
  • 公開日時 : 2016/07/30 18:20
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エンジン付消火ポンプが認められる場合は?

回答

エンジン付消火ポンプ(ポンプ+電動機+エンジン)の設置基準はについては、通達等によりいくつか指針が示されています。これによると、基本的には床面積の合計が2000㎡以下の屋内消火栓設備に対して認められます。
但し、エンジン(非常動力装置)の設置を認めるかについては、設置場所の所轄の消防署により判断が異なるケースが見られますので、必ず所轄の消防署と事前に打合せが必要です。
 
指針1 昭和55年3月12日 消防予第37号
非常動力装置(エンジン)を次により設ける場合は、令第32条の規定を適用し、新築の防火対象物(床面積の合計が2000㎡以下のものに限る)に設置する屋内消火栓設備の加圧送水装置の非常電源の代替として認めてさしつかえない。
(1) 非常動力装置は自家発電設備の基準(昭和48年消防庁告示第1号)に適合するものであること。
(2) 非常動力装置は停電を確認したら自動的に起動するものであること。ただし運転及び保守の管理が行なうことができる者がいて、かつ停電時において直ちに操作することができる場所に設けるものにあっては手動式とすることができる。
(3) 非常動力装置は規則第12条第4号ロの基準に準じて設けること。(注:規則第12条第4号ロ:自家発電設備に関する基準)
(4) 非常動力装置を1時間以上駆動できるための換気設備及び操作のための照明装置を設けた室に設けること。
(5) 非常動力装置は床面積の合計が2000㎡以下の屋内消火栓設備の加圧送水装置の非常電源の代替として認められるが、屋内消火栓設備の起動装置及び表示灯に対しては別途非常電源が必要であること。
(6) 屋内消火栓設備の加圧送水装置の原動機は電動機によるものとする。
 
指針2 昭和50年2月12日 消防安第14号
当該原動機(エンジン)が次の基準に適合する場合、消防法施行令第32条(特例として消防署が設置を認める基準)の規定を適用し、当該原動機(エンジン)を非常電源として認めてさしつかえない。
(1) 自家発電設備の基準(昭和48年2月10日消防庁告示第1号)のうち、内燃機関に係る規定に適合するものであるこ と。
(2) 非常電源が停電したときに自動的に起動するか、または内燃機関が常時人がいて、停電時において直ちに操作することができる場所に設けられたものであること。
 
指針3 昭和50年7月10日 消防安第77号(抜粋)
加圧送水装置に自家発電設備の基準に適合する内燃機関が設けられている場合で、当該内燃機関が常用電源の停電時に自動的に起動するものであるか、または常時人がいて、停電時において直ちに操作することができる場所に設けられているときは、当該内燃機関を加圧送水装置の非常電源とみなしてさしつかえないものであること。

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