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  • No : 3545
  • 公開日時 : 2017/02/10 22:31
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【用語】 危険物(きけんぶつ) hazardous material

回答

消防法第2条により定められた発火性または引火性のある物品をいう。酸化性固体をはじめ、多数の物質が指定され、その性質や種類によって第1類から第6類に分けられている。

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